交通事故・労災・通勤災害

自賠責保険をご利用の方(交通事故治療の流れ)

▪自賠責保険とは

自動車を所有する人は交通事故の被害者を救済する為に加入が義務づけられている保険で、強制保険とも言われます。
自動車事故により他人の身体に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に適用されます。

▪交通事故は原則、健康保険給付の対象外です。

交通事故による治療の多くは、任意保険で加入している自動車保険での支払い、または加害者の自費払いとなります。
交通事故で受診される方は初診の受付時にお申し出ください。

ご来院前に保険会社へ当院を
受診する旨をご連絡ください

ご来院される前に、可能であればご加入の保険会社へあらかじめ当院へ通院する旨をお伝えください。
保険会社より当院へ連絡があり、自賠責保険診療が開始されます。

お会計時のご負担

保険会社より連絡が あった場合

患者様の窓口負担はございません。

保険会社より連絡が なかった場合

連絡があるまで一時的に自費でお支払いいただきます。保険会社から連絡後、負担いただいた自費分は保険会社より返金されます。

※全ての患者様がこの限りではありません。ご不明な点は受付へご相談下さい。

業務中・通勤中のケガには労災保険が適用されます

▪労災保険とは

労働者が業務や通勤で受傷したケガや罹患した病気に対し、必要な保険給付を行う制度です。労災保険指定医療機関で治療を受けることができ、治療費の自己負担はありません。 正社員・契約社員・パートタイマー・アルバイトなど、就業形態にかかわらず労災保険が使えます。 また、従業員の不注意によるものや、会社側に全く落ち度のないものであっても対象となります。

労災保険の対象は正社員だけでなく
パートやアルバイトも含まれます

労災保険について

労災保険は勤務時間や勤務形態、または会社の規模に関わらず、労働者として働いていれば強制加入となる保険です。

よく業務中に「自分がよそ見をしていたから」「自分の不注意だったから」という理由から労災保険は使えないと誤った認識をされている方が多くおられますが、業務と災害の間に相当な因果関係がある場合は、労災保険の適用範囲に含まれます。

また「通勤中に階段から転倒した」なども労災保険が適用されます。労災保険が適用されるかどうかを決めるのは勤務先の会社ではなく、労働基準監督署です。

腰痛、肩こりなど因果関係が不明な場合には修労災と認定されないこともありますので、注意が必要です。

※詳しくはお近くの労働基準監督署にお尋ねください。

労災は健康保険給付の対象外です。

労災保険の適用を受けるには、職場の労災担当者から必要な書類を医療機関に提出する必要があります。

持ってきていただく労災用紙にはいくつかの種類があります。

仕事中の
怪我
通勤中の
怪我
当クリニックが
最初の病院
様式5号様式16号の3
他院より
転院した場合
様式6号様式16号の4

※記載漏れ・押印漏れ等があると使用できません。

  • ・様式に差異があると受理できかねますので、よくご確認ください。
  • ・訂正の際は訂正印を押してください(修正テープ使用不可)
  • ・院外処方箋が出た場合、薬局にも労災用紙の提出が必要です。
  • ・労災指定の薬局と、そうでない薬局がありますので、ご確認ください。

ご精算について

労災用紙と自費で支払われた領収書をお持ちいただくと精算ができます。(自費材料や松葉杖の使用料・診断書などはご本人負担になります)
労災用紙を持参されるまでは自費診療となります。

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監修医師

SBC横浜駅前整形外科クリニック

院長 川﨑 成美Narumi Kawasaki